国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれています。
■強制加入被保険者
・第1号被保険者
農林漁業・商業などの自営業者、学生、日本在住の外国人など。(保険料は個人で納付)
・第2号被保険者
会社や役所などに勤務し、厚生年金保険や共済組合の加入者(保険料は給料天引き)
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(保険料は、配偶者が加入する年金制度が負担)
■任意加入被保険者
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
・海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方。
・日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方。
■高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。 |